事任八幡宮崇敬奉賛会 規約

第一章        総則

第一条 名称

     本会の名称は、「事任八幡宮崇敬奉賛会」と称する。

第二条 事務所

     本会の事務所は、掛川市八坂642 事任八幡宮社務所に置く。

第三条 目的

本会は、遠江一の宮 事任八幡宮のご神威発揚のために、崇敬者を増やし、信仰心の高揚に努め、事任八幡宮に対し積極的に支援・寄与することを目的とする。

第四条 事業

    本会は前条の目的を達成するため、次の活動並びに事任八幡宮の行う事業に奉賛協力する。

1.        事任八幡宮の祭典行事並びに事業の奉賛協力

2.        事任八幡宮の全般に対し協力、特に環境を整え、設備の充実を図るため積極的な奉賛協力

3.        事任八幡宮が行う研修会・講演会・一の宮参り等の積極的参加による奉賛協力

4.        その他、本会の目的を達成するために必要な諸活動

第二章        会員

 第五条 会員

 1.本会の目的に賛同し事業に協力する個人又は団体を会員とする。
 2.本会の会員になるものは、住所・氏名等を記し、所定の会費を添えて事務所に申し込むものとする。   (会費は、別に規定を定める。)
 3.会員は、全て平等の権利と義務を有する。

   第三章 名誉会長
  第六条 名誉会長
     1.本会に名誉会長を置く。
     2.名誉会長は事任八幡宮宮司とする。

第四章 役員
  第七条        役員

本会に次の役員を置く。

     1.会長       1名

     2.副会長      1名ないし2名

     3.理事      若干名

     4.事務・会計   若干名

     5.監事       2名

     

 第八条 役員の選任

1.本会の役員は事任八幡宮宮司が推挙する。

   2.会長・副会長は役員が推挙し、名誉会長がこれを委嘱する。

   3.理事・事務会計・監事は役員が推挙し、会長がこれを委嘱する。

 第九条 役員の任期

1.本会の役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

   2.交替又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。

 第十条 役員の任務

     役員の任務は、次の通りとする。

   1.会長

(イ)会長は会務を総理し、本会を代表する。

(ロ)会長は宮司と協議の上、事任八幡宮発展の基礎条件を充実するよう会務を統括・処理すると共に  会員を招集する。

2.副会長

     (イ)副会長は、会長を補佐し、会の調和的活動を促す。

   (ロ)副会長は、会長不在の時これに代わる。

3.理事

   (イ)会長を中心に、会の円滑な活動を促す。

(ロ)研修会・講演会・一の宮参り等、神社と協議して企画・計画等処理を執行する。

(ハ)書籍・会報等の編集・発行をする。

4.事務・会計
              (イ)本会全般の活動状況の記録等の保管並びに庶務をする。

     (ロ)本会の出納一切の会計事務を処理する。
       5.監事
            (イ)本会の会計監査をする。

第五章 会計
 第十一条 会計年度

     本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、三月三十一日に終わる。

 第十二条 収入金の奉賛

     本会会員の拠出する会費その他収入金は必要経費を支弁の上、これを奉賛金として事任八幡宮に奉献する

     ものとする。

 第六章        補則

 
 第十三条 
    本会規約に記載のない重要事項で必要な事項は役員会の決議をもってこれを定めることができる。

 第十四条 
    この規約は役員の過半数の同意をもって改正することができる。
 附則
 本規約は平成十九年四月一日からこれを施行する。
 本規約は平成二十四年五月十二日これを改正する。(第七条の副会長1名を1名ないし2名に変更)
 本規約は平成二十五年四月二十一日これを改正する。(第七条の編集理事を削除。第十条に監事の任務を追記)